静岡県浜松市で土地家屋調査士・行政書士をお探しなら田中登記測量事務所にご相談ください。

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よくある質問

マイホームを新築しました。登記は必要ですか?
新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
建物を増築したのですが、なにか手続きが必要となりますか?
建物を増築したとき、または一部の取壊しをしたときに建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表示変更登記」の申請を法務局にする必要があります。建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に「建物表示変更登記」を申請する義務があります。
昔祖父が建てた建物が未登記だったのですが、どのように登記をすることになるのでしょうか?
建物表題登記を申請するには、誰に所有権があるのかを証明するため、所有権を証明する情報を添付しなければなりません。建築確認済証、工事完了引渡証明書が一般的です。それがない場合は、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等が所有権を証明するものとなりますので、これらを添付し申請することになります。
土地を分割する登記(分筆登記)をする場合は、境界確定は必要になりますか?
分筆登記は土地の寸法と面積を明らかにした地積測量図を法務局に提出します。この地積測量図は境界の位置が確定していないと作成できませんので、原則必要となります。
ただし、例外的なケース(直近で分筆登記した土地など)もありますので、まずはご相談ください。
農地を駐車場として使いたいのですが、何か申請をしないといけないですか?
土地の利用目的が農地から駐車場に変わったときは、地目変更登記が必要になります。また農地を農地以外の土地として利用したい場合は、事前に農地転用の届出や許可申請が必要になるので注意が必要です。
登記簿上の面積と実際の面積の違いがあるのはなぜですか?
登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。
測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
費用についてですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかにより大きく異なります。当事務所では無料相談と無料見積りをしておりますので、まず、どのようなことでお悩みなのかご相談ください。
土地の一部をお隣さんに売りたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合、登記簿の権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
境界杭が見当たりません。境界がどこかわからない場合、どうしたらいいですか?
境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂に埋もれたり、工事で無くなることもありますので日頃から管理する必要があります。境界杭が見当たらず、探索のため付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認しましょう。どうしても見つからない場合には、隣地の方に立会っていただき、境界を確定した上で、境界杭を設置する必要があります。
市街化調整区域に家を建てたいときには、どうしたらいいですか?
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
農地転用の許可申請をしようとしたら、「土地の測量をしてください。」と言われました。測量は必要なのでしょうか?
許可後の造成工事や建築工事等の時に、隣地の所有者とのトラブルが発生することがあります。工事をしてからでは、トラブルの解決が困難ですので、できるかぎり事前に確認をするのがよいと思います。
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